2016-12-09 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
私ども年金者組合は、現在、八万円の一般財源による最低保障年金制度を創設し、拠出制年金制度との二つの制度を組み合わせて、老後の安心の年金制度を提案しております。今回の最低保障年金の議論も必要ではないかとする一部マスコミの指摘には賛成であり、今後、最低保障年金制度の提案が各界、各政党から出されることを期待したいと思います。
私ども年金者組合は、現在、八万円の一般財源による最低保障年金制度を創設し、拠出制年金制度との二つの制度を組み合わせて、老後の安心の年金制度を提案しております。今回の最低保障年金の議論も必要ではないかとする一部マスコミの指摘には賛成であり、今後、最低保障年金制度の提案が各界、各政党から出されることを期待したいと思います。
その後、昭和六十年に年金制度の大改正が行われまして、母子福祉年金が拠出制の年金に切り替わりました。このときに、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図る福祉の制度ということで、言わば補完的な制度から本格的な福祉の制度ということで改正されたわけでございます。
その後、昭和六十一年に母子福祉年金が拠出制の年金に移行いたしまして、この段階で金額の設定の考え方が別々になりまして、その後は消費者物価、あるいは社会経済事情の変遷等、あとは、これは税財源ですので、税財源といった要素を含めまして、平成六年に四万一千円という水準がセットされまして、その後はその額の物価スライドで現在に至っております。
ただ、それは完全に事前積み立てという形でもって運営しているわけではないと思います、一部確定拠出制を入れているところというのはフルファンディング、形式上はそうなると思いますけれども。 そういうことで、公的年金は積立金を否定するということではなくて、積立金はそのバッファー基金、ファンドとして、将来に備えるということは必要な話だというふうに思います。
老齢福祉年金は、国民皆年金を達成すべく、国民年金制度を昭和三十六年四月一日に発足させた当時に、既に高年齢に達しており、国民年金の受給資格期間短縮措置により、当時、最低十年を満たすこともできなかった方について、拠出制年金の対象とはしなかったけれども、一方で、拠出制年金を補完するものとして全額国庫負担により支給する年金、こういう位置付けでスタートしたものでございます。
現行制度の意味とか制度の中身の具体的な在り方について御説明することでお答えに代えさせていただきたいと思いますが、本件厚年特例法の立法時には、この法律の規定によって支給される給付について、負担なくして給付なしの社会保険の拠出制の原則というものに照らして、事業主に保険料納付義務を果たさせることが基本であろうという御判断から、このために時効消滅した保険料徴収権を復活させることは、これは社会生活の安定性を損
しかしながら、この四十年余りにわたって、この拠出制に基づく年金が現在の成熟段階に至るまで、多くの国民にこつこつとその掛金を払っていただき、その実現も少なからずの人数もう出ているわけでございます。
○郡委員 つまり、厚労省が御説明になっている拠出制の問題というのも、それからまた定着という問題も、難しい課題だというふうにおっしゃっているわけですけれども、ここでは完全にその弁解は崩れているのだと思います。今おっしゃられたように、福祉的措置は、国籍国の責任ではなくて居住国の責任において行われるのが本来の姿であります。 それでは、社会保険庁に。受給人数と受給総額はお幾らなんでしょうか。
そして、一九八一年の難民条約の批准に合わせて、八二年に国民年金の国籍要件を撤廃した際にも、無拠出制年金に関する経過措置がこれらの皆さんたちに設けられなかったことによって、現在も無年金のまま放置されております。
御指摘の法案は、拠出制に基づく現行の年金制度との関係がどのようなものになっていくのか、あるいは、どのような直接的、間接的な効果が生じるのかなどを踏まえて、立法の過程を通じ、すなわち国会で議論をしていただく中で、適切な検討が行われることを期待いたしております。
欧州の諸国では、拠出制の失業給付と社会扶助、日本で言う生活保護だろうと思いますけれども、この間に一般財源で失業扶助制度を設けていて、さらに全体をカバーしている住宅の扶助制度、ここには光熱費、暖房費等も含まれているところもあるようなんですけれども、こういうものもカバーをしているんですね。
まず、事実関係といたしまして、今御指摘の点は、国民年金について、昭和三十四年二月に法案が提出され、四月に成立し、まず無拠出制の福祉年金が三十四年十一月から、拠出制の国民年金が三十六年四月から実施されました。
長い、年金は昭和十七年に厚生年金が始まり、また、拠出制ということになりますと、昭和三十六年に国民年金が始まったわけでございますけれども、それ以来、その制度設計のそもそものとき、それからまた手書きのいろいろな作業をしておったその手書きの事務処理要領、さらには、コンピューターの発展に合わせてこれをコンピューターで管理するといったときの、手と、それから機械のインターフェースの処理の問題、それからさらに、コンピューター
○国務大臣(柳澤伯夫君) 昭和三十四年のころのお話をしていらっしゃるということでございまして、国民年金の拠出制が始まったのは、この百二十五ページの上にもございますように、昭和三十六年ということでございます。
ただ、自立自助の考え方に立って、社会保険方式による拠出制の年金制度というものを昭和三十六年に皆年金の形でスタートした、このメリットを放棄するかどうかという問題であろうかと思っております。
○政府参考人(渡邉芳樹君) もう委員御承知のとおり、私どもの国の年金制度は自らの老後に自ら備えるという考え方を基本として、拠出制の社会保険方式の年金制度を設けております。そうした中で、全国民に共通の基礎年金につきましては、産業構造、就業構造の変化にかかわりなく安定的で公平なものとするように制度が仕組まれておるわけでございます。
他方において、私どもの承知しておりますところでは、給付措置を講ずるに当たりましても、在日の外国人の方にのみ無拠出制の給付を行うのはどうだろうかというような、国内での同例の日本人の方との比較のバランスの問題とか、いろんな問題について慎重に検討をする必要があるというふうに伺っております。
一方、まさにおっしゃった金融資産の中の社会保障基金ですけれども、これは、問題は、社会保障基金というのは我々が税金として拠出したものですから、拠出制で積んであるわけです。ですから国民の金なわけですね。それで、これはでは相殺できないじゃないか。できません。しかし、担保性があるんですよ。だから、ここが問題なんですね。海外から見ると、そういう形で見ているわけです。
保険料を拠出し合う中で全国民に共通した給付として支給する年金、とりわけ老齢年金を中核とした拠出制の公的年金の中にこうした障害年金というものも位置付けられておるわけでございますが、それぞれ老齢年金との対比で同額又は二割五分増しということで設計しておりますものの、これは障害を有する場合に納付要件を満たしていれば満額が給付できる、こういうものでございますから、生活保護の補足性の原理による最低生活水準の保障
その上で、具体的な提案として、生活保護制度の対象から高齢者を除いて、保険料の支払いを必要としない無拠出制で、受給要件を一定年齢の到達とする最低年金制度を創設することを求めております。この声にこそこたえるべきではないでしょうか。